事業内容

1.労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談(健康管理相談)

 (ア)脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導

 労働安全衛生規則 第44条又は45条に規定する定期健康診断結果について、脳・心臓疾患関係の主な検査項目(血中脂質検査、血圧の測定、血糖検査、尿中の糖の検査及び心電図検査をいう)等の有所見の労働者に対し、産業医が保健指導を実施します。

 (イ)メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導

 不眠等、メンタルヘルス不調を自覚する労働者、定期健康診断の際等にストレスに関連する症状・不調等を把握された労働者等、事業者から利用を促された労働者及び当該労働者を使用する事業者からの相談・指導を産業医が行い、必要に応じ医療機関への受診を勧奨します。

2.健康診断の結果についての医師からの意見聴取

 事業所での健康診断の結果、異常の所見がある従業者の就業上の措置等について、現在の健康状態で就業上問題がないかどうか、産業医からの意見を聴くことです。
 また、治療と職業生活の両立等に関し相談を希望する労働者及び当該労働者を使用する事業者に対する相談・指導についても実施します。
 これは事業者の義務である『従業者の安全と健康を守る』という労働安全衛生法の理念から、事業者もしくは事業所の衛生推進者が従業者の健康状態を把握しておく必要があるため行うものです。
 事業者は医師の意見を十分勘案し、必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、適切な措置(就業上の措置)を講じ、事故を未然に防ぐ目的があります。

3.長時間労働者に対する面接指導

 脳血管疾患及び虚血性心疾患等の発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないこととされています。
 当センターでは、事業者からの依頼に応じて、産業医が長時間労働者の面接指導を実施しております。

4.高ストレス者に対する面接指導

 ストレスチェックの結果、高ストレスであり、面接指導が必要であるとストレスチェックの実施者が判定した者を対象として面接指導を実施し、安衛法第66条の10第5項に規定する面接指導の結果に基づく事後措置に係る事業者からの意見聴取に対し、意見陳述を実施いたします。

5.個別訪問による産業保健指導の実施

 常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場を訪問し、当該事業場の状況を踏まえた産業保健に係る指導等を行います。
 訪問した事業場の作業環境管理、作業管理、メンタルヘルス対策等の状況を踏まえ、労働衛生管理の総合的な助言・指導を行います。作業環境や作業内容により健康を害するような業務がある場合には、特殊健康診断結果の事後措置の状況を確認し、当該業務従事者の作業環境状況を把握した上で健康指導を行います。
 また、必要に応じて、作業場の巡視を行い、改善が必要な場合には助言を行うとともに、労働者から寄せられる健康診断の結果評価等の健康問題に関する相談に応じます。

相談内容や指導内容については秘密厳守いたします。
相談は無料ですが、

企業規模で常時50人未満の小規模事業場を優先的に対応いたします。
なお、大企業の支店・営業所等の常時50名未満の事業所は、本社等で選任されている産業医等の協力を得られるようお願いいたします。
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