地域産業保健センター

 労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場に対して産業医を選任することが義務づけられています。
 平成8年の労働安全衛生法の改正で、50人未満の小規模事業場についても「産業医等に労働者の保健管理等の全部または一部を行わせるよう努めなければならない。 (13条の2)」「健康診断の結果(有所見者に係るものに限ります)に基づき労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師または歯科医師の意見を聞かなければならない。(66条の2)」等と、健康管理の充実が義務づけられました。
 しかし小規模事業場では、経営基盤が脆弱であること等の理由により事業者が独自に産業医を確保し、労働者に対する健康指導、健康相談等の産業保健サービスを提供することが困難な状況にあります。
 このため小規模事業場で働く労働者に対する産業保健サービスを充実させることを目的として、地域産業保健センターが設置されました。

センター名 名古屋北地域産業保健センター事務局
 (東区・北区・中区・守山区)
名古屋東地域産業保健センター事務局
 (千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・緑区・名東区・天白区・豊明市・日進市・愛知郡)
名古屋南西地域産業保健センター事務局
 (中川区・港区・南区・中村区・西区・清須市・北名古屋市・西春日井郡)
所在地 〒461−0004
名古屋市東区葵1-4-38  名古屋市医師会館5階  (地図参照)
連絡先 TEL:052-979-2303 / FAX:052-979-2305
お問合せ時間:午前10時〜午後5時(毎週土日、祝日、年末年始を除く)


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