産業医の選任義務が発生した際、事業場による産業医の選任が困難な場合、 名古屋市医師会にご依頼いただくことで、各区医師会よりご推薦いただいた産業医の紹介業務を行っております。
常時使用する労働者が50人未満の事業場でない限り、産業医の選任は義務となっています。
50~999人の事業場では、非常勤の産業医である「嘱託産業医」でも可となっています。
勤務医や開業医として働いている医師が、月に1回数時間程度 事業場を訪問して、労働者の健康管理を巡視や面談等にて実施するのが嘱託産業医です。
産業医は事業場(事業者)と労働者の間にあり、労働者の健康を保持・増進して労働と健康を図らなければなりません。
そのために産業医は事業場と労働内容を熟知する必要があります。
職場巡視は毎月行われ、作業方法や作業環境が人体に有害の恐れのあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止する処置を講ずる必要があります。
また衛生委員会・安全委員会などの構成員として会議に出席して意見を述べることが出来ます。
名古屋市医師会へ嘱託産業医紹介依頼票を提出する。
医師会は提出いただいた「嘱託産業医紹介依頼票」を元に名古屋市医師会事務局より事業場所在地区の区医師会長へ産業医のご紹介を依頼します。 各区医師会の多くの先生方のご協力により成り立っている無料での紹介事業のため正式に紹介を依頼される場合は他方面への求人など途中キャンセルの原因となる活動はご遠慮ください。
区医師会においてご推薦いただける産業医が決定いたしましたら、名古屋市医師会事務局より事業場へご紹介いたします。
事業場より産業医へご連絡いただき、事業場と産業医の間で直接交渉の上、契約を取り交わしてください。
契約の成立、不成立に関わらず、交渉の結果を事業場より名古屋市医師会事務局へご連絡ください。
担当部署
健康増進課 TEL:052-937-7801 / FAX:052-979-2351