労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場に対して産業医を選任することが義務づけられています。
平成8年の労働安全衛生法の改正で、50人未満の小規模事業場についても「産業医等に労働者の保健管理等の全部または一部を行わせるよう努めなければならない。
(13条の2)」「健康診断の結果(有所見者に係るものに限ります)に基づき労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師または歯科医師の意見を聞かなければならない。(66条の2)」等と、健康管理の充実が義務づけられました。
しかし小規模事業場では、経営基盤が脆弱であること等の理由により事業者が独自に産業医を確保し、労働者に対する健康指導、健康相談等の産業保健サービスを提供することが困難な状況にあります。
このため小規模事業場で働く労働者に対する産業保健サービスを充実させることを目的として、地域産業保健センターが設置されました。
◆ サービスを利用するには
本センターのご利用は予約制となっております。
健康相談・面接指導利用申込書【様式地1】(PDF版 Excel版)をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ当センターまで
FAX(052-979-2305)をお願いします。
なお、予約状況等により、
利用日のご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。
本事業は企業規模で常時50人未満の小規模事業場を優先的に対応いたします。
なお、大企業の支店・営業所等の常時50名未満の事業所は、本社等で選任されている産業医等の協力を得られるようお願いします。
他、各種申請書のダウンロードはこちらから