労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を総称した言葉です。
〇労災保険・・・パート、アルバイトなども含め、全ての労働者が対象。
〇雇用保険・・・週の所定労働時間が20時間以上の労働者が対象。
事業主は、一人でも労働者を使用していれば、労働保険に加入し、労働保険料を納付することが法律により義務付られています。
(労働者災害補償保険法第3条、雇用保険法第5条)
名古屋市医師会労働保険事務組合は、事業主に代わって労働保険料の申請・納付、
その他労働保険に関する各種届出等の事務手続きを行うことができる、厚生労働大臣の認可を受けた組合です。
名古屋市医師会員が所属する医療機関の事業主は、本事務組合と委託契約することで
労働保険に関する事務作業を委託することができます。
現在、約370件の医療機関から事務委託を受けています。
委託の範囲
事務委託のメリット
対象者…原則、名古屋市医師会の会員であり、常時使用する労働者が100人以下の事業主
名古屋市医師会労働保険事務組合に加入するためには、「委託申込」が必要です。
申込方法など、詳細は名古屋市医師会労働保険事務組合(TEL:052-937-7801)へお問合せください。
担当部署
地域医療課